社会保険制度を学ぼう!その1【FP試験の独学勉強法】

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FP3級のFP試験での社会保険制度の公的医療保険の解説
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24-LifeDesign ファイナンシャルプランナー あくのえふぴーです。

 

今回からはライフプランニングの中の社会保険制度についてお話したいと思います。

日本の社会保険は、病気や怪我、障害、出産、老齢、死亡、失業などで個人が困窮しないよう、給付を設けています。

 

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社会保険制度の公的医療保険について解説していきたいと思います。

それではいきましょう!

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社会保険制度とは

社会保険は日本の憲法第25条

「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」

と定められたものが社会保険制度です。

社会保険の分類

社会保険には5つの社会保険制度があります。

・医療保険

・介護保険

・年金保険

・労災保険

・雇用保険

このうち、医療保険、介護保険、年金保険を「狭義の社会保険」、労働者を対象とした労災保険、雇用保険を労働保険とする分け方があります。

①公的医療保険の基本

公的医療保険は、被用者保険(健康保険や共済保険など)と地域保険(国民健康保険)に分けられ、さらに75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度があります。

公的医療保険に加入することで、医療費が3割の負担で済んだり、病気で働けなくなった時に給付金を受け取れたり、更には自分や家族が出産する時に出産手当金や出産育児一時金がもらえたりします。

日本では「国民皆保険制度」といって、誰もが公的医療保険に加入しなければなりません。

医療費の自己負担割合は次のとおりです。

区分 自己負担割合
小学校入学前 2割
小学校入学後~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 ・平成26年4月以降に70歳になった人は2割

・平成26年3月以前に70歳になっていた人は1割

・現役並み所得者は3割

75歳以上 ・一般所得者は1割

・現役並み所得者は3割

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健康保険(健保)の 概要としくみ

健康保険は、被保険者(会社員等)とその被扶養者(家族)に対して、労災保険の給付対象とはならない病気や怪我、死亡、出産について保険給付を行う制度です。

被扶養者の要件

健康保険の被扶養者となるためには、生計維持関係、同一世帯であることが条件となる場合があります。

生計維持関係の基準は、その人の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。

保険者

健康保険には、「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」と「組合管掌健康保険(組合けんぽ)」の2つがあります。

それぞれの特徴を整理しておきましょう。

保険者 保険料 保険料負担
協会けんぽ 全国健康保険協会 都道府県毎に異なる 労使折半
組合けんぽ 企業の健康保険組合 組合毎に異なる 原則、労使折半

「協会けんぽ」は中小企業の従業員、「組合けんぽ」は大企業の従業員が主な対象者というイメージです。

この2つの共通点は保険料は労使折半であることです。

次に国民健康保険ですが、こちらは市町村が保険者の場合と、国民健康保険組合が保険者の場合の2パターンがあります。

6つの給付内容
その1:療養の給付

健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガをしたときに、病院などで被保険者証を提示すると治療費の支払いは原則3割で済みます。残りの7割は健康保険の保険者が負担することとなり、この給付のことを「療養の給付」といいます。

被扶養者の場合は家族療養費になります。

対象となる治療費は、保険医療機関で受けた診察、手術、投薬、入院などにかかる費用です。

その2:高額療養費

療養の給付により3割程度の自己負担とはいえ、重い病気などで医療費がかさむと家計は大変です。

こうした医療費の家計への過度な負担を抑えるための給付として、「高額療養費」の制度があります。

所得区分 自己負担限度額
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
標準報酬月額53万~79万円 167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
標準報酬月額28万~50万円 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下 57,600円
住民税非課税世帯 35,400円
その3:出産育児一時金

被保険者または被扶養者が出産した場合、一児につき42万円(産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合)が支給されます。

妊娠4か月以上の出産で支給され、流産や死産であっても支給されます。

その4:出産手当金

健康保険の被保険者が出産前後に会社を休み、会社から給与が支払われない場合、「出産手当金」の給付を受けることができます。

支給を受けられる期間は、出産日以前の42日間、出産日以後56日間の合計98日間です。

給付される金額は、1日当たり標準報酬日額の3分の2です。

その5:傷病手当金

業務外の病気やケガによって働けなくなってしまい、且つ勤務先から給与が支払われない場合、1日当たり標準報酬日額の3分の2の金額が傷病手当金として支給されます。

休みの4日目から最長1年6か月間、給付を受けることができます。

業務外の病気やケガが対象であり、業務上や通勤中のケガや病気は労働者災害補償保険の対象であることは、療養の給付と同じです。

その6:埋葬料

被保険者が業務外の理由で亡くなったとき、葬儀を行う遺族等に「埋葬料」として5万円が支給されます。

また、被保険者の被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

健康保険の任意継続

健康保険は、退職(資格喪失)しても引き続き2年間に限り、従来の健康保険の被保険者になれます。

ただし、保険料は全額自己負担になります。

任意継続被保険者になる条件は以下の通りです。

①被保険者期間が資格喪失の前日まで継続して2カ月以上あること

②資格喪失日から20日以内に申請すること

国民健康保険(国保)の 概要としくみ

国民健康保険は、健康保険などの適用を受けない自営業者や未就業者など、市区町村に住所があるすべての人を対象とした保険です。

保険者

国民健康保険には、都道府県と市区町村が共同で保険者になるものと、国民健康保険組合が保険者になるものがあります。

保険料

保険料は、市区町村によって異なり、前年の所得等によって計算されます。

給付内容

国民健康保険の給付内容は、健康保険とほとんど同じです。

健康保険とは異なる点はこの2点です。

①国民健康保険では、傷病手当金や出産手当金は任意給付
(つまり、加入する国民健康保険によっては給付がないケースがある)

②国民健康保険では、業務上のケガや病気でも原則として保険金が給付される

健保と国保の違い
国民健康保険 健康保険
療養の給付

(家族療養費)

労災保険の給付対象とはならない傷病:〇
高額療養費
出産育児一時金
出産手当金 ×
傷病手当金 ×
埋葬料

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後期高齢者医療制度の 概要としくみ

後期高齢者医療制度は、75歳以上(障害認定者は65歳以上)の人を対象とした公的医療保険制度です。

75歳になると、これまで加入していた健康保険や国民健康保険を脱退し、新たに後期高齢者医療制度に加入することになります。

なお、後期高齢者医療制度には扶養家族という考え方はないため、これまで扶養を受けていた75歳未満の人(配偶者など)は自身で国民健康保険に加入しなければなりません。

保険料

原則として、被保険者全員が保険料を負担します。保険料の額は、都道府県ごとに各広域連合が決定します。

保険料は均等割額と所得割額の合計額となります。

・均等割額とは、所得に関係なく誰でも一律負担しなければならない保険料です。

・所得割額とは、課税のもととなる所得金額に一定の所得割率を乗じて算出される保険料で、所得が多い人ほど金額は大きくなります。

保険料は原則、公的年金から天引き(特別徴収)になります。

ただし、年金額が18万円未満の人や、介護保険料と合わせた保険料が年金額の2分の1を超える人は、天引きされず納付書による納付(普通徴収)となります。

まとめ:社会保険制度を学ぼう!

今回のお話はいかがだったでしょうか?

医療保険の項目からFP試験の出題は少ないです。

ですがやはりファイナンシャルプランニングの勉強として、覚えておくべきものなのでしっかり勉強しましょう!

次回はこちらからどうぞ

社会保険制度を学ぼう!その2【FP試験の独学勉強法】
社会保険制度の中の介護保険について解説しています。

それでは! あくのえふぴー

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