社会保険制度を学ぼう!その2【FP試験の独学勉強法】

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FP3級のFP試験での社会保険制度の介護保険制度の解説
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24-LifeDesign ファイナンシャルプランナー あくのえふぴーです。

 

今回は前回に続いて、ライフプランニングの中の社会保険制度についてお話したいと思います。

 

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ここでは社会保険制度の公的医療保険の中の「介護保険制度」について解説していきたいと思います。

それではいきましょう!

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社会保険制度の 「介護保険制度」とは

介護保険制度の概要

介護保険とは、介護が必要と認定された場合に、必要な給付がされる制度です。

 

具体的には、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等で要介護状態になり、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練、看護、療養上の管理などの医療を要する者に対して、その能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療、福祉サービスに係る給付を行うことなどを目的としています。

 

公的介護保険の保険者は市区町村です。

被保険者は40歳以上の人で、65歳以上の人を第1号被保険者40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といいます。

 

介護保険制度の給付対象者

前述した被保険者の要介護状態または要支援状態の人に対して必要な給付が行われます。

要介護と認定されると、介護給付のサービスが受けられ、要支援と認定されると、要介護者とならないように、予防という観点から予防給付のサービスを受けることができます。

①要介護者とは

要介護状態にある65歳以上の人か、40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護状態になった人です。

②要支援者とは

要支援状態にある65歳以上の人か、40歳以上65歳未満で特定疾病により要支援状態になった人です。

要介護認定の流れ

市町村窓口へ申請

心身の状態を調査

・調査員の訪問による認定調査

・主治医が意見書作成

判定

・一次判定(認定調査の結果を分析)

・二次判定(一次判定、認定調査の特記事項、主治医の意見書を用いた審査会判定)

市町村が要介護度の認定

認定結果通知

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介護保険のサービスの種類

介護保険の保険給付は、大きく介護給付と予防給付に分けられ、介護保険で利用できるサービスは、要介護・要支援の状態によって異なります。

 

介護給付を行うサービスと、予防給付を行うサービスには、以下のようなもの(一部)があります。

要介護(1~5) 要支援(1,2)
都道府県等が

指定・監督

介護給付

居宅サービス

・訪問介護

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・通所介護(デイサービス)

・通所リハビリテーション

(デイケア)

施設サービス

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護医療院

 

予防給付

介護予防サービス

・介護予防訪問看護

・介護予防訪問リハビリテーション

・介護予防通所リハビリテーション

(デイケア)

・介護予防短期入所生活介護

 

市区町村が

指定・監督

地域密着型サービス

・夜間対応型訪問介護

・グループホームなど

居宅介護支援

地域密着型介護予防サービス

・グループホームなど

介護予防生活支援事業

・訪問型サービス

(ホームヘルプサービス)

・通所サービス(デイサービス)

 

このほか、要介護・要支援共に「福祉用具貸与」「福祉用具販売」にかかるレンタル代の自己負担は1割で、購入した場合は、購入時に費用の全額を一旦利用者が支払うが、あとで請求することで10万円を上限に9割または8割戻ってきます。

 

また、自宅に手すりの取付、スロープ設置などを行った場合、上記と同じく利用者が費用の全額を一旦利用者が支払うが、あとで請求することで20万円を上限に9割または8割戻ってきます。

要介護・要支援の認定と 自己負担額

介護保険の給付を受けるには、市町村の認定を受ける必要があります。

認定の基準は要支援1・2および要介護1~5まで7段階あり、それぞれ居宅サービスの利用には月額の支給限度基準額が決まっていて、利用者は原則費用の1割を負担します。

 

ただし、介護保険の自己負担額が一定額を超えると、超えた全額が高額介護サービス費として後から払い戻されます。

 

要支援、要介護と認定された被保険者が介護保険サービスを受けるには、ケアプランの作成が必要になります。

 

このケアプランは、自分でも作成できますが、作成機関に依頼することもできます。

ケアプランの作成費は全額が保険給付の対象なので、自己負担はありません。

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介護保険料

介護保険料は、市町村によって異なります。

また、先述した「第1号被保険者」と「第2号被保険者」でも、保険料の算定方法や徴収の仕方が異なります。

第1号被保険者の介護保険料

所得状況に応じて段階的に区分された定額保険料です。

年額18万円以上の年金を65歳以上の第1号被保険者は、年金から特別徴収され、その他の人は普通徴収として納付書や口座振替で納付します。

第2号被保険者の介護保険料

健康保険などの医療保険に加入している第2号被保険者は、医療保険料と介護保険料を一緒に徴収されます。

介護保険料は、健康保険と同様に標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率をかけて計算され、労使折半で負担します。

介護保険料率は、健康保険組合によって異なります。

国民健康保険加入者は、保険者である市町村が所得割、資産割、均等割等で計算され徴収します。

まとめ:社会保険制度を学ぼう!その2

今回のお話はいかがだったでしょうか?

介護保険制度はFP試験の場合、「要介護」「要支援」のワードに惑わされやすく注意が必要です。

 

出題の傾向としては、要介護・要支援の自己負担額での、ケアプランの作成費用は全額給付という点を間違えないようにしておきたいですね。

 

次回は労働保険について解説していきたいと思いますのでよろしくお願いします。

次回はこちらからどうぞ

社会保険制度を学ぼう!その3【FP試験の独学勉強法】
社会保険制度の中の「労働保険」の労災保険について解説していきたいと思います。

それでは! あくのえふぴー

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