24-LifeDesign ファイナンシャルプランナー あくのえふぴーです。
今回は前回に続いて、ライフプランニングの中の社会保険制度についてお話したいと思います。
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ここでは社会保険制度の中の「労働保険」について解説していきたいと思います。
それではいきましょう!
労働保険とは
労働保険は、労働者が安心して働けるように整備された公的保険です。
業務上等の事故をカバーする「労災保険」と、
失業の際の給付や教育訓練を受けた場合の給付などを行う「雇用保険」にわけられます。
労働保険は強制加入というのがポイントで、労働者を1人でも使用する事業主は、原則として労働保険の加入が義務付けられています。
今回は労働保険の中の「労災保険」を解説していきたいと思います。
労働者災害補償保険 (労災保険)の概要
労災保険は、業務上や通勤途上における労働者の病気、怪我、障害、死亡等に対して給付が行われる制度です。
保険者は政府で、保険の対象者は、パートタイマー、アルバイト、外国人を含む「すべての労働者」で、上記の通り強制加入となります。
また、一定の中小事業主、個人タクシーなどの「一人親方」や自営業者および家族従事者や海外派遣労働者は、特別加入が認められています。
労災保険の保険料は、全額事業主が負担します。注:事業の種類によって保険率が異なります。
労災保険の保険給付には、「業務災害」と「通勤災害」に分けられ、給付を受けるにはいくつかの条件があります。
業務災害
仕事中に傷病を負った場合が対象になりますが、「業務起因性」と「業務遂行性」の2つが認められなければなりません。
業務起因性とは
労働者が従事している業務やそれに付随する行為が原因で事故が発生し、その事故によって怪我をしたということです。
業務遂行性とは
労働者が事業主の管理監督、指揮命令下にあったということが認められるということです。
通勤災害
通勤途上の災害や怪我なおに対して給付を受けられますが、ここでいう「通勤」とは、労働者災害補償保険法で「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により往復することをいう」と定められています。
経路を逸脱したり、移動を中断した場合は、逸脱や中断の間およびそのあとの移動は「通勤」とならない点に注意しましょう。
ただし、逸脱や中断が日常生活上必要な行為で、やむを得ない事由により行うための最小限度のものであるときは、逸脱や中断の間を除いて「通勤」となります。
例えば、帰り道に日用品の購入や、病院で治療を受ける場合などが該当します。
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労災保険の給付内容
労災保険の給付が受けられるのは、以下の通りです。
・病気や怪我をしたとき
・障害等を被ったとき
・死亡したとき
労災保険の給付金や、特別支給金は非課税となります。
病気や怪我をしたときの給付
①療養(補償)給付
労災病院または労災保険指定医療機関で、直接、療養の給付(無料)が行われます。
②休業(補償)給付
労働者が業務上の怪我や病気で休業し、賃金が支給されないとき、4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。
さらに特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されますので、合計80%が支給されることになります。
③傷病(補償)給付
労働者が業務上の怪我や病気により療養し、療養開始後1年6カ月経過後に、傷病が治っておらず、傷病等級1級から3級に該当する場合に支給されます。
障害等を被ったときの給付
①障害(補償)給付
病気や怪我が治った後に障害が残った場合、障害の程度に応じて、年金や一時金が支給されます。
②介護(補償)給付
労災事故により労働者が要介護状態になったとき、常時介護、随時介護の区分によって支給されます。
死亡したときの給付
①遺族(補償)給付
労働者が業務災害または通勤災害によって死亡したとき、遺族に対して年金または一時金が支給されます。
②葬祭料(葬祭給付)
業務災害または通勤災害によって死亡した労働者の葬祭を行う者に対して支給されます。
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二次健康診断等給付
二次健康診断等給付は、定期健康診断で血圧・血糖・血中脂質検査、肥満度の測定のすべての検査について、異常の所見があると診断された労働者に対し、その請求に基づいて二次健康診断と特定保健指導が受けられます。
労災保険の給付と 遺族・障害年金との調整
労災保険の給付が行われる場合で、すでに公的な遺族・障害年金の支給を受けている場合は、労災保険の給付が減額調整されます。
まとめ:社会保険制度を学ぼう!その3
今回のお話はいかがだったでしょうか?
労働保険の労災保険はFP試験の場合、比較的主題範囲が絞られています。
・出題のポイント
①「業務災害」と「通勤災害」の2つがある
②保険の対象者は、すべての労働者が対象である
③保険料は全額事業主負担である
④一人親方などの特別加入が認められている
このようなポイントになりますが、あくまでFP試験に向けてのポイントです。
全体的に覚えておけば将来役に立つ知識なのでしっかり覚えておきましょう!
次回は労働保険の「雇用保険」についてお話していきたいと思います。
次回はこちらからどうぞ
社会保険制度を学ぼう!その4【FP試験の独学勉強法】社会保険制度の労働保険の中の雇用保険について解説していきたいと思います。
それでは! あくのえふぴー
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