公的年金:老齢基礎年金の解説【FP試験の独学勉強法】

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FP3級のFP試験での公的年金 老齢基礎年金の解説
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24-LifeDesign ファイナンシャルプランナー あくのえふぴーです。

 

前回から始まった「公的年金」シリーズ。まず、公的年金の全体像をお話しました。

 

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今回は公的年金制度の1階部分である「老齢基礎年金」について解説していきたいと思います。

 

前回からお話している「公的年金制度」はたいへん複雑な制度になっています。

老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「障害・遺族年金」それぞれの基礎から解説していきたいと思います。

 

それではいきましょう!

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老齢基礎年金の受給資格期間

 

老齢基礎年金は、「受給資格期間」が10年以上(平成29年7月31日以前は25年以上)の人が、65歳になったときから受け取ることができます。

 

受給資格期間とは

 

【①保険料納付済期間】+【②保険料免除期間】+【③合算対象期間(カラ期間)】

 

上記の期間が通算10年以上(平成29年8月以降)になると受給されます。

 

①保険料納付済期間

それぞれ被保険者として、保険料を納めたと認められる期間のことです。

 

②保険料免除期間

第1号被保険者で保険料の納付を免除された期間のことで、保険料の免除または猶予の制度は、

 

法定免除】:障害年金を受給している人や、生活保護法の生活扶助を受けている人で、届出があれば保険料の全額が免除されます

 

申請免除】:失業などの経済的理由により、保険料を納付することが困難な人で、申請により、認められた場合には、保険料の全額または一部が免除されます。

 

学生納付特例制度】:第1号被保険者で、本人の所得が一定以下の学生で申請によって保険料の納付が猶予されます

猶予された期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、10年以内に追納すれば、老齢基礎年金の計算に反映されます。

 

50歳未満納付猶予制度】:50歳未満の第1号被保険者で、本人およぼ配偶者の所得が一定以下の人で、申請によって保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度と同じく、猶予された期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、10年以内に追納すれば、老齢基礎年金の計算に反映されます。

 

③合算対象期間(カラ期間)

受給資格期間には反映されますが、実際の年金額には反映されない期間のことです。

 

主な合算対象期間

①厚生年金保険・共済年金加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間

②国内に住所がなく、日本国籍がある20歳以上60歳未満の期間

③第2号被保険者のうち20歳前と60歳以降の期間

④任意加入して保険料が未納の期間

など

このように主な合算対象期間は、いろいろなケースがあります。

 

そして、厚生年金保険に加入期間があっても、この受給資格がないと、「老齢基礎年金」はもちろん、老齢厚生年金も受給できないしくみになっています

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老齢基礎年金の年金額

老齢基礎年金額は、原則として20歳から60歳に達するまで40年間保険料を納めると、65歳から満額の年金額を受給できます。

年金額は賃金や物価の変動に合わせて改定されます。

 

老齢基礎年金の計算方法

令和2年度の年金額(満額)は781,700円です。

 

年金額計算式

日本年金機構HP参照)

 

加入可能年数は、原則40年です。

年金額の計算は、保険料を納付した月数を、加入可能年数に12カ月を掛けたもので割る、というように「月数単位」で計算します。

 

注:ここでいう免除期間は、法定免除期間と申請免除期間のことなので、合算対象期間(カラ期間)、学生納付特例期間、50歳未満納付猶予期間は年金額の計算には反映されません。

 

付加年金

付加年金は、第1号被保険者のみの独自の上乗せ年金で、任意で月額400円の付加保険料を国民年金の保険料に追加することによって、「200円×付加年金保険料の納付期間」が65歳からの老齢基礎年金に加算されます。

 

注:国民年金基金(後述)に加入している人は、付加年金との併用はできません

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老齢基礎年金の 繰上げ受給・繰下げ受給

老齢基礎年金の受給開始年齢は原則として65歳からですが、繰上げ受給(60歳から64歳までのうちに年金の受取りを開始すること)や繰下げ受給(66歳から70歳までに年金の受取りを開始すること)もできます。

ただし、年金受給額は、繰上げの場合なら減額、繰下げの場合なら増額され、減額・増額率は月単位で適用されます。

 

繰上げ受給

繰上げ受給の減額率は、1ヶ月繰上がるごとに0.5%ずつ減額され、いったん決まった減額は一生涯続きます。

付加年金も同じ率で減額されます。

 

そして、繰上げ受給をすると、いろんなデメリットがあります。

繰上げ受給のデメリット

・繰上げ受給が開始されると、減額割合は一生涯変わらず、以後の取消しはできない

・65歳前に障害状態や寡婦になり、障害基礎年金や寡婦年金の受給資格が発生しても受給できない

・65歳までの間に遺族厚生年金の受給権が発生しても、65歳までは繰上げ受給年金(老齢基礎年金)か遺族厚生年金のどちらか1つしか受給できない

・国民年金に任意加入できなくなる

繰下げ受給

66歳から70歳までの間に受給を開始することを「繰下げ受給の申出」といいます。

繰下げ受給の増額率は、1ヶ月繰下げるごとに0.7%ずつ増額され、増額は一生涯続きます。

付加年金も同じ率で増額されます。

 

繰下げ受給を行わず、受給開始時に65歳までさかのぼって、それまで受給できる年金をまとめて受け取ることもできます。

 

まとめ:公的年金:老齢基礎年金の解説

今回のお話はいかがだったでしょうか?

公的年金の1階部分である老齢基礎年金について、お話してきました。

 

FP試験に出題される場合のポイントはこのようになります。

 

出題のポイント

①繰上げ受給の減額率(0.5%)と、繰下げ受給の増額率(0.7%)の、率や繰上げ・繰下げを覚える

②学生納付特例期間・50歳未満納付猶予期間は「受給資格期間」には入るが、老齢基礎年金の「年金額の計算」には反映されない

③付加年金の額は、毎月400円納付し、「200円×付加保険料納付期間」の計算方法を用いて年金額を算出する

 

次回は「老齢厚生年金」について、お話していきたいと思います。

次回はこちらからどうぞ

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公的年金の老齢厚生年金の受給要件、老齢厚生年金の年金額や、その計算式について解説しています。

それでは! あくのえふぴー

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