24-LifeDesign ファイナンシャルプランナー あくのえふぴーです。
前回は公的年金シリーズ「老齢厚生年金」について解説してきました。
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今回は怪我や病気で障害が残ったり、万一、死亡してしまった場合に、本人や残された家族の生活を保障する制度である「障害・遺族年金」の「障害年金」について解説していきたいと思います。
前々回からお話している「公的年金制度」はたいへん複雑な制度になっています。
「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「障害・遺族年金」それぞれの基礎から解説していきたいと思います。
それではいきましょう!
障害年金とは
病気や怪我で障害者になったときの年金には、国民年金の障害基礎年金と、厚生年金保険の障害厚生年金があります。
一定の要件を満たしたときは障害年金や障害手当金を受け取ることができます。
障害年金には障害の度合いによって障害基礎年金は「1級・2級」の障害年金があり、障害厚生年金は1級・2級に加え、「3級の障害厚生年金と障害手当金」があります。
これら障害年金などは、すべて非課税です。
※障害等級とは
1級:常時他人の介助を受けなければ、身辺の自立が不可能な状態
2級:日常生活が著しい制限を受ける極めて困難な状態で、労働による収入を得ることが困難な状態
3級:労働に制限または著しい制限を加えることを必要とする状態
障害基礎年金
自営業者やその家族、会社員の妻など国民年金の加入者が受けられる障害基礎年金には一定の要件が必要です。
障害基礎年金の受給要件
①初診日に国民年金の被保険者であること。
被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の国内に住所を有する人も含む。
②障害認定日に障害の程度が障害等級1級または2級に該当していること。
③保険料納付要件を満たしていること(被保険者期間のうち、保険料滞納期間が3分の1以上でないこと。特例として、初診日が令和8年3月31日以前の場合は、初診日の前々月の直前1年間に保険料の滞納がないこと)
障害基礎年金額
障害基礎年金の年金額はこのように計算されます。
障害基礎年金=①基本額+②子の加算額
①基本額
1級 977,125円(2級年金額の1.25倍) 2級 781,700円(満額の老齢基礎年金と同額) ②子の加算額
第1子、第2子 1人につき224,900円 第3子以降 75,000円
20歳前の傷病に基づく障害基礎年金
初診日が20歳前の怪我や病気で障害になった場合は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に障害の程度が、1級または2級の状態にあれば、「障害基礎年金の受給権」が発生します。
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障害厚生年金
障害厚生年金には、障害基礎年金に該当する1級、2級の障害が生じた際に、障害基礎年金に上乗せされて支給されます。
障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金の受給要件は、障害基礎年金とほぼ同じですが、「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある」という条件がつきます。
また、障害厚生年金には、障害等級1級2級以外に、「3級」や「障害手当金」があります。
障害厚生年金額
障害厚生年金額は、1~3級に共通する基本の計算式によって算出されます。
年金額は、加入月数が300月(25年)に満たない場合は、300月(25年)で計算します。
1級、2級の場合、障害基礎年金額と配偶者の加給年金額(特別加算額なし)も加算して支給されますが、3級には障害基礎年金額と配偶者の加給年金額は加算されません。
障害厚生年金の種類
①1級年金額:障害厚生年金額×1.25+配偶者加給年金額(224,900円)
②2級年金額:障害厚生年金額+配偶者加給年金額(224,900円)
③3級年金額:障害厚生年金額(最低保障額586,300円)
障害手当金
障害が3級に該当しなかった場合でも、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があり、初診日から5年以内に治り、障害厚生年金を受けるより軽い障害が残ったときに、「障害手当金」という一時金が支給されます。
障害手当金の額は3級の2年分相当額が支給されます。
労災保険の給付との調整
業務上や通勤途上の災害などによる障害で、労災保険の給付を受ける場合は、厚生年金保険などの障害等級に該当すれば、障害基礎年金と障害厚生年金も受給できます。
ただし、障害の程度などの要件によって、労災保険の給付が減額調整されます。
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まとめ:公的年金:障害年金の解説
今回のお話はいかがだったでしょうか?
「障害・遺族年金」の中の「障害年金」について、お話してきました。
FP試験に出題される場合のポイントはこのようになります。
・出題のポイント
①障害基礎年金の支給要件は「初診日」と「障害認定日」
②障害基礎年金は、2級が「老齢基礎年金と同額」、1級が「2級の1.25倍の年金額」年金上の子がいる場合は、「子の加算」がされる
③障害厚生年金は、1級2級のほかに、「3級」や「障害手当金」がある
④障害厚生年金は、被保険者期間月数が300月(25年)未満のときは300月(25年)として計算される
⑤障害厚生年金の1級2級には「配偶者加給年金額」がつく
次回は「遺族年金」について、お話していきたいと思います。
次回はこちらからどうぞ
公的年金:遺族年金の解説【FP試験の独学勉強法】公的年金の遺族基礎年金・遺族厚生年金について解説しています。
それでは! あくのえふぴー
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